大型二種免許で運転できる車|バスから普通車まで

大型二種免許で運転できる車を、バスから普通車まで紹介する記事のアイキャッチ

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大型二種免許を取ろうか考えていて、『これ1枚で、どこまでの車を運転できるんだろう』と気になっている方も多いはずです。

結論から言うと、大型二種免許で運転できる車は、大型・中型・準中型・普通の旅客車と、大型免許で運転できるトラックなどです。

この記事では、乗れる車と乗れない車を1枚の表で見分けられるようにして、仕事ごとの判断の仕方まで紹介します。

目次

大型二種免許で運転できる車は?先に早見表で確認

先に結論

大型二種免許で乗れる車は「お客さんを乗せる運転」と「乗せない運転」で分けると分かりやすいです。大型特殊自動車、けん引、二輪車は範囲に入りません。

『バスの免許なのに、タクシーやトラックもいけるの?』と不思議に思いますよね。

実は、二種免許の範囲は道路交通法第86条で決められていて、大型二種はその中でいちばん広く旅客車をカバーしています。まずは全体を表で見てみましょう。

運転のしかた大型二種免許で運転できる車例
お客さんを乗せて運賃をもらう大型・中型・準中型・普通の旅客自動車路線バス、観光バス、マイクロバス、タクシー
お客さんを乗せない大型・中型・準中型・普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車大型トラック、回送中のバス、自家用車
運転できない大型特殊自動車、けん引が必要な車、二輪車(一般原付を除く)ショベルカーなどの大型特殊、トレーラー、バイク

表のとおり、大型二種免許1枚で乗れる車はかなり広いんです。

ただし、乗れない車もはっきり決まっています。ここを取り違えると思わぬ違反になるので、順番に見ていきましょう。

大型二種免許で運転できる車を、お客さんを乗せる運転・乗せない運転・運転できない車の3つに分けた早見図

よくある勘違いを先に外しておく

大型二種免許の範囲は、名前のイメージだけで考えると取り違えやすいんです。よく聞く勘違いを3つ挙げておきます。

取り違えやすいところ
  • 「大型二種はバス専用で、トラックには乗れない」は誤り。大型免許の範囲の車も運転できる
  • 「大型二種があれば、どんな車でも運転できる」も誤り。大型特殊・けん引・二輪は別の免許
  • 「タクシーをするなら普通二種も取り直す」は不要。普通の旅客車も範囲に入っている

この3つを押さえておくだけで、求人票を読む時に迷いにくくなります。

お客さんを乗せて運転できる車:大型から普通の旅客車まで

旅客車なら大きさを問わずカバー

大型二種免許を受けた人は、大型自動車の旅客車に加えて、中型・準中型・普通自動車の旅客車でもお客さんを乗せて運転できます(道路交通法第86条第2項)。

『大型二種を取ったあとで、タクシーのために普通二種も取る必要がある?』と心配する方もいますよね。

その必要はありません。大型二種免許の範囲には、普通自動車の旅客車も含まれているからです。

車の大きさの区分を知っておく

大型・中型・準中型・普通の区分は、道路交通法施行規則第2条の表で決められています。どれか1つでも当てはまれば、その区分になります。

区分車両総重量最大積載量乗車定員
大型自動車11,000kg以上6,500kg以上30人以上
中型自動車7,500kg以上11,000kg未満4,500kg以上6,500kg未満11人以上29人以下
準中型自動車3,500kg以上7,500kg未満2,000kg以上4,500kg未満基準なし
普通自動車上のどれにも当たらない車上のどれにも当たらない車上のどれにも当たらない車

普通自動車は、施行規則第2条の区分から読み取ると、乗車定員10人以下で、車両総重量3,500kg未満・最大積載量2,000kg未満の車です。

バスの種類で見るとこうなる

お客さんを乗せる車を、仕事でよく使う呼び方に置き換えてみます。

  • 定員30人以上の路線バスや観光バスは、大型自動車の旅客車
  • 定員11人以上29人以下のマイクロバスは、中型自動車の旅客車
  • タクシーやハイヤーで使う乗用車は、普通自動車の旅客車

どの車も、大型二種免許があればお客さんを乗せて運転できます。大きさの違う車を日によって乗り分ける職場でも、免許を理由に担当を外れる心配はありません。

例えば、観光バスの会社で、閑散期はマイクロバスで送迎を担当するような場合。大型二種があれば、車が変わっても免許の心配はいりません。

運転代行の普通自動車もOK

運転代行で、お客さんの普通自動車を運転するには、普通二種免許が必要です(道路交通法第86条第5項)。

大型二種免許や中型二種免許でも、この代行運転の普通自動車を運転できると決められています(同第6項)。

準中型にも二種はない

準中型自動車の旅客車でお客さんを運ぶ時は、中型二種免許の範囲になります(道路交通法第86条第1項の表)。準中型第二種という免許は、法令上ありません。大型二種ならもちろん運転できます。

普通二種・中型二種と比べると範囲の違いが分かる

『中型二種や普通二種と比べて、どれくらい広いの?』という方のために、二種の3つを並べてみます。

免許お客さんを乗せて運転できる車お客さんを乗せない時の範囲
大型二種大型・中型・準中型・普通の旅客車大型免許の範囲(中型・準中型・普通・小型特殊・一般原付)
中型二種中型・準中型・普通の旅客車中型免許の範囲(準中型・普通・小型特殊・一般原付)
普通二種普通の旅客車普通免許の範囲(小型特殊・一般原付)

上の免許ほど、下の免許の範囲をまるごと含む形になっています(道路交通法第86条第2項、第85条第2項)。

例えば、普通二種でタクシーに乗っている方が、マイクロバスの送迎もしたくなった場合。中型二種か大型二種が必要になります。

ほかの二種との違いは、二種免許の種類一覧で一覧にしています。

お客さんを乗せない運転:トラックや一般原付も

一種の大型免許の範囲も含まれる

第二種免許を受けた人は、対応する第一種免許で運転できる車も運転できます(道路交通法第86条第2項)。大型二種なら、大型免許の範囲がそのまま使えます。

『大型二種でトラックを運転するのは禁止されている?』という疑問を持つ方もいますよね。

禁止されていません。お客さんを乗せない運転なら、大型免許(第一種)で運転できる車を運転できます。

車大型二種で運転できるか根拠になる範囲
大型トラックできる大型免許の範囲
中型・準中型のトラックできる大型免許の範囲
自家用の乗用車できる大型免許の範囲
小型特殊自動車できる大型免許の範囲
一般原動機付自転車できる大型免許の範囲

大型免許で運転できる車は、道路交通法第85条第2項の表で、中型・準中型・普通・小型特殊・一般原付とされています。

例えば、平日は路線バスに乗り、休みの日は家族と自家用車で出かける場合。どちらの運転も、大型二種免許1枚でまかなえます。

引っ越しで中型トラックを借りる時も、大型二種があれば免許の心配はいりません。運転する機会がある車を思い浮かべながら、表を見てみてください。

回送のバスはお客さんがいない運転

お客さんを乗せずに営業所へ戻るバスは、旅客運送の目的で運転しているわけではありません。

二種免許が必要になるのは、旅客自動車を旅客運送の目的で運転する時です(道路交通法第86条第1項)。お客さんを乗せない運転は、大きさに合った第一種の範囲で考えます。

原付の区分が変わっている

警察庁の案内では、令和7年4月1日から、総排気量125cc以下で最高出力4.0キロワット以下の二輪車も、原付免許で運転できる一般原動機付自転車に入りました。大型二種の人が運転できる一般原付にも、この区分が当てはまります。

中型免許や準中型免許を別に取る必要はない

大型二種を持っていれば、中型・準中型・普通のトラックも運転できます。

そのため、仕事でこれらの車を運転するために、中型免許や準中型免許を別に取る必要はありません。免許の種類が多いほど良い、というわけではないんです。

大型二種免許で乗れない車:大型特殊・けん引・二輪

「いちばん上の免許」でも範囲外がある

大型二種免許は二種の中でいちばん広い旅客車をカバーしますが、大型特殊自動車、けん引、二輪車は別の免許が必要です。

『大型二種は免許の最高峰だから、何でも運転できる』と思われがちなんです。

ただ、免許の種類は道路交通法第84条で分かれていて、大型特殊やけん引、二輪はそれぞれ別の免許です。

乗りたい車大型二種だけで運転できるか必要になる免許
ショベルカーなどの大型特殊自動車できない大型特殊免許(旅客なら大型特殊二種)
トレーラーなどのけん引できないけん引免許(旅客用車両なら、けん引二種)
大型・普通の自動二輪車できない大型二輪免許・普通二輪免許

雪上バスのような大型特殊の旅客車

大型特殊自動車の旅客車でお客さんを運ぶ時は、大型特殊二種免許が必要です(道路交通法第86条第1項の表)。

見た目がバスに近い車でも、区分が大型特殊なら大型二種の範囲ではありません。気になる車があれば、車検証の区分で確かめてみてください。

大型特殊二種については大型特殊二種免許とはで紹介しています。

大型特殊二種は試験場で受けるのが基本

大型特殊二種とけん引二種は、指定自動車教習所の教習時限が法令(施行規則 別表第四)に定められていません。

警視庁の案内でも、この2つは試験場で直接受ける人向けのページだけが用意されています。取りたい時は、住んでいる地域の試験場の案内で受け方を確かめてみてください。

お客さんの車両をけん引する時

けん引する車で旅客用の車両を引き、お客さんを運ぶ時は、けん引自動車の免許に加えて、けん引二種免許が必要です(道路交通法第86条第3項)。

大型二種とけん引二種を両方持っていれば、大型二種で運転できるけん引自動車で旅客用車両を引けます(同第4項)。くわしくはけん引二種免許とはを見てみてください。

バイクは二種の範囲に入らない

二輪車には第二種免許そのものがありません(道路交通法第84条第4項)。大型二種があっても、大型二輪や普通二輪のバイクは運転できないので注意しましょう。

仕事で見る「この車ならこの免許」判定表

判断は「お客さんを乗せるか」と「車の区分」の2つ

迷った時は、まずお客さんを乗せて運賃をもらう運転かを考え、次に車の区分を確かめます。この2つで、必要な免許がほぼ決まります。

『求人票に書いてある車を、自分の免許で運転できるか分からない』という方も多いはずです。

そんな時は、次の順番で確かめてみてください。

乗れるかどうかを確かめる手順
  1. お客さんを乗せて運賃をもらう運転かどうかを確かめる
  2. 運転する車の区分(大型・中型・準中型・普通・大型特殊)を確かめる
  3. けん引や二輪のように、別の免許が要る車でないかを確かめる
  4. 自分の免許証の種類欄で、持っている免許を確かめる

手順に沿って、よくある仕事を当てはめると次のようになります。

仕事お客さんを乗せる?車の区分大型二種で足りる?
路線バス・観光バス乗せる大型足りる
施設や学校のマイクロバス送迎(事業として運賃をもらう)乗せる中型足りる
タクシー・ハイヤー乗せる普通足りる
運転代行お客さんの車を運転普通足りる
大型トラックでの配送乗せない大型足りる
トレーラーでの輸送乗せないけん引けん引免許が必要
除雪車などの作業車乗せない大型特殊大型特殊免許が必要

例えば、バス会社の求人で「入社後は送迎のマイクロバスから」と書かれていても、大型二種なら追加の免許はいりません。

逆に、物流の求人で「トレーラー乗務あり」とあれば、大型二種とは別にけん引免許の話になります。

仕事ごとに、お客さんを乗せるか・車の区分は何かを順にたどって、必要な免許を判定する流れ図

面接では担当する車を具体的に聞く

求人票に「バス乗務」とだけ書かれていると、どの大きさの車か分かりませんよね。そんな時は、面接でこんなふうに聞いてみるとスムーズです。

「最初に担当するのは、何人乗りの車ですか」

「路線バスのほかに、送迎のマイクロバスや回送の運転もありますか」

担当する車が分かれば、自分の免許で足りるかをその場で判断できます。

自分の免許証で範囲を確かめる

自分が何の免許を持っているかは、免許証の種類欄で確かめられます。

大型二種は「大二」、中型二種は「中二」、普通二種は「普二」と略して表示されます(道路交通法施行規則 別表第二)。くわしい見方は二種免許の免許証の見方で紹介しています。

今の免許から大型二種を取ると、何が増える?

大型二種を取ったあとに増える範囲は、今持っている免許で変わります。自分の行を見てみてください。

今持っている免許大型二種を取ると新しく運転できるようになる車
普通免許大型・中型・準中型のトラックなど、すべての大きさの旅客車
中型免許大型のトラックなど、すべての大きさの旅客車
大型免許大型・中型・準中型・普通の旅客車(お客さんを乗せる運転)
普通二種免許大型・中型・準中型のトラックなど、大型から準中型の旅客車

普通免許の方なら、運転できる車がいちばん大きく広がります。大型免許でトラックに乗っている方なら、増えるのは「お客さんを乗せる運転」の部分です。

送迎の仕事は「運賃をもらうか」で変わる

施設やホテルの送迎は、運賃をもらう事業かどうかで二種免許が要るかが変わります。

送迎の仕事の線引きは、送迎ドライバーに二種免許は要る?でくわしく紹介しています。

ひとりで探すか、相談先を使うか

大型二種で運転できる車が分かったら、次はどの仕事を選ぶかですよね。

会社の採用ページに直接応募する方法も、ハローワークで探す方法もあります。求人の比べ方まで相談したい方は、ドライバー転職サービスの選び方も参考にしてみてください。

二種免許ドットコム

二種免許を活かした転職を考えている方へ

タクシーやバスの会社には、入社後に二種免許の取得費用を負担する制度を設けているところもあります。会社ごとに条件が違うので、ひとりで求人票を見比べるのが大変な時は、ドライバー向けの転職支援サービスで相談できることをまとめました。

無料ドライバー転職サービスの選び方を見る

受験資格・試験・手数料は法令や都道府県で変わることがあります。最新の情報は警察の運転免許の案内と各教習所・各社の公式サイトで確認してください。

よくある相談

多いのは「トラックは運転できるか」という相談

大型二種免許の範囲についての相談は、トラックとの関係や、バスに本当に大型二種が要るのか、という内容が目立ちます。

大型二種免許で乗れる車について、よくある相談を内容をまとめて紹介します。

大型一種はトラック、大型二種はバスの免許という理解で合っている?

半分合っていて、半分は少し違います。

大型免許(第一種)は、大型自動車を運転するための免許で、トラックもバスも運転できます。大型二種は、そのうえでお客さんを乗せて運賃をもらう運転ができる免許です。

つまり、分かれ目は車の形ではなく「お客さんを運ぶかどうか」なんです。

大型二種免許でトラックを運転するのは禁止されている?

禁止されていません。大型二種を受けた人は、大型免許で運転できる車も運転できます(道路交通法第86条第2項)。

トラックとバスの両方の仕事に興味がある方には、大型二種は使い道の広い免許といえます。

大型バスを運転するのに、大型二種が要らない場面はある?

あります。二種免許が必要なのは、旅客自動車でお客さんを運ぶ目的の運転です。

お客さんを乗せない回送や整備のための移動なら、大型免許(第一種)で運転できる範囲になります。ただ、仕事として担当する運転がどちらにあたるかは、会社の決まりも確かめておきましょう。

AT限定の普通免許しかないけれど、大型二種を取れば大型車に乗れる?

受験資格を満たしていれば、AT限定の普通免許から大型二種を目指せます。指定教習所の技能教習は、AT限定普通免許を持っている人で37時限が基準です(施行規則 別表第四)。

大型二種を取れば、この記事で紹介した範囲の車を運転できるようになります。取り方の流れは大型二種免許の取り方で紹介しています。

よくある質問

大型二種免許で乗れる車は何ですか?

お客さんを乗せる運転なら、大型・中型・準中型・普通の旅客車です。お客さんを乗せない運転なら、大型トラックや自家用の乗用車、小型特殊自動車、一般原付も運転できます。

大型二種免許でタクシーを運転できますか?

できます。大型二種の範囲には普通自動車の旅客車が含まれるので、普通二種を別に取る必要はありません。

大型二種免許でトレーラーを引けますか?

引けません。けん引には、けん引免許が別に必要です。旅客用の車両を引いてお客さんを運ぶ時は、けん引二種免許も必要です。

大型二種免許で中型トラックを運転できますか?

できます。お客さんを乗せない運転なら、大型免許で運転できる中型・準中型・普通のトラックも運転できます。

マイクロバスは大型二種で運転できますか?

できます。定員11人以上29人以下のマイクロバスは中型自動車の区分で、大型二種の範囲に入ります。

まとめ

この記事の要点
  • 大型二種免許で運転できる車は、大型・中型・準中型・普通の旅客車
  • お客さんを乗せない運転なら、大型トラックや自家用車も運転できる
  • 大型特殊自動車、けん引、二輪車は別の免許が必要
  • 迷った時は「お客さんを乗せるか」と「車の区分」の順に確かめる
二種免許ドットコム

二種免許ドットコム 編集部

普通二種・中型二種・大型二種など第二種運転免許の種類と受験資格、教習所・合宿・試験場での取り方、費用の内訳、二種免許を活かせるタクシー・バスなどの仕事と転職の進め方を、これから二種免許を取る人の目線で整理している情報サイトです。 公式サイト

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