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運転代行のアルバイトや仕事に興味があって、『お客さんの車を運転するのに、二種免許は要るの?』と気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、運転代行でお客さんの車を運転するには普通二種免許が必要です。お客さんの車は白ナンバーでも、代行運転という運転の中身で二種が決まっているんです。
この記事を読むと、運転代行の仕組みと、役割ごとに必要な免許の違いが分かります。
運転代行に二種免許は必要?
必要です。道路交通法第86条第5項では、代行運転の対象になっている普通自動車(代行運転普通自動車)を運転するには普通二種免許が必要だと決めています。大型・中型・準中型・普通の第一種免許では運転できません(第85条第12項)。
『お客さんの車は緑ナンバーじゃないのに、なぜ二種?』と思いますよね。
タクシーやバスの二種は、事業の車でお客さんを運ぶから必要になります。運転代行はそれとは別に、道路交通法の中で「代行運転普通自動車を運転するには普通二種」と、はっきり決められているんです。
| 持っている免許 | 代行運転普通自動車を運転できるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 普通二種 | できる | 道路交通法第86条第5項 |
| 大型二種・中型二種 | できる | 同第86条第6項 |
| 大型・中型・準中型・普通の一種 | できない | 同第85条第12項 |
| 仮免許 | できない | 同第87条第5項 |
二種免許の全体像は二種免許とはで紹介しています。
運転代行の仕組み|お客さんの車と随伴車
運転代行では、お客さんの車をお客さんに代わって運転する人と、その後ろからついていく随伴用の車を運転する人がいます。役割によって、条文で決められている免許が違います。
ここが、この記事でいちばん大事なところです。
自動車運転代行業法第2条では、運転代行業を次の3つに当てはまる営業と決めています。
- 主に夜間、飲食店でお酒を飲んだ人に代わって自動車を運転する
- お酒を飲んだ人など、サービスを受ける人を乗せる
- 常態として、営業用の車が随伴する
お客さんを家まで送った後、運転した人は随伴用の車に乗って営業所や次のお客さんの所へ戻ります。これが2台1組で動く理由です。
例えばこんな場面で考える
飲食店から「お客さんを家まで送ってほしい」と連絡が入った場面で考えてみます。
代行会社の2人が随伴車で店に向かい、1人がお客さんの車の運転席に座ってお客さんを乗せ、家まで運転します。もう1人は随伴車でその後ろをついていきます。
家に着いたら、お客さんの車を駐車場に入れて鍵を返し、運転した人は随伴車に乗って戻ります。お客さんの車を運転するのは、この流れの中の1人だけなんです。
役割ごとの免許の表
同じ代行の仕事でも、どちらの車を運転するかで必要な免許が変わります。この表は、法令をもとにこの記事でまとめたものです。
| 役割 | 運転する車 | 必要な免許 |
|---|---|---|
| お客さんの車を運転する人 | 代行運転自動車(お客さんの車) | 普通二種(大型二種・中型二種でも可) |
| 随伴車を運転する人 | 随伴用自動車(代行業者の車) | 車の大きさに合った免許。条文上、普通二種が要るのは代行運転普通自動車の運転 |

随伴車は、代行運転自動車には当たりません(自動車運転代行業法第2条第6項・第7項)。ただ、会社によっては、どちらの役割もこなせるように普通二種を求めることがあります。
『随伴車だけなら一種でいい?』と思った時は、応募する前にどちらの役割の募集かを確かめておきましょう。
例えば「この募集は、お客さんの車を運転する役ですか、随伴車の役ですか」と聞けば、必要な免許がはっきりします。
代行業者には認定が要る
運転代行の会社は、自由に始められるわけではありません。
自動車運転代行業法第4条では、運転代行業を営もうとする人は、都道府県公安委員会の認定を受けなければならないと決めています。安全運転管理者を選ぶこと、料金を定めて営業所に掲示すること(第11条)、事故の損害を賠償する措置を講じておくこと(第12条)なども決められています。
| 代行業者に決められていること | 条文 |
|---|---|
| 都道府県公安委員会の認定を受ける | 第4条 |
| 料金を定めて営業所に掲示する | 第11条 |
| 事故の損害を賠償する措置を講じておく | 第12条 |
| 約款を定めて営業所に掲示する | 第13条 |
| お客さんに料金などの条件を説明する | 第15条 |
| 随伴用自動車に、認定を受けている旨などを表示する | 第17条 |
働く側から見ると、認定を受けた会社かどうかは、営業所に掲示されている標識で確かめられます(第6条)。
『個人で頼まれて運転するのも代行業?』と思った方は、この認定の仕組みも頭に入れておいてください。
無償で運転を代わるなら二種は要らない?
運転代行業法の運転代行業は、営業として運転を代わるものです。知人の車を営業ではなく無償で運転するだけなら、代行業とは別の話になります。
『飲み会の帰りに、友達の車を運転して送ってあげるのは?』という疑問はとても多いです。
自動車運転代行業法第2条の運転代行業は、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する「営業」です。普通二種が要る代行運転普通自動車も、運転代行業を営む人による代行運転の対象の車のことです。
| 場面 | 考え方 |
|---|---|
| 代行会社の仕事として、お客さんの車を運転する | 普通二種が要る |
| 友達の車を、営業ではなく無償で運転して送る | 代行業とは別の話。車の大きさに合った一種で運転する |
| お店のサービスとして、お客さんの車を運転する | 営業にあたるかどうかで変わるので、警察に相談する |

お店のサービスのように、仕事の一部として運転を代わる場合は判断が分かれることがあります。
例えば、飲食店の従業員が、お店のサービスとしてお客さんの車を運転して家まで送る場合を考えてみます。料金を取っていなくても、お店の営業の一部として運転を代わる形なので、代行業に当たるかどうかが問題になります。
『サービスのつもりだったのに』とならないよう、始める前にお店として警察に相談しておくと安心です。迷う時は、住んでいる都道府県の警察に相談してみてください。
「お金を取らなければ大丈夫」と考えて、仕事の一部としてお客さんの車を運転してしまうケースです。営業にあたるかどうかで扱いが変わるので、自己判断せずに確かめておきましょう。
二種が要る運転と要らない運転の線引きは、二種免許が必要な運転・要らない運転でくわしく紹介しています。
運転代行の仕事に就くまで
お客さんの車を運転する役で働くなら、普通二種を取ってから代行会社に応募するのが基本です。普通二種の取り方は、タクシーを目指す場合と同じです。
『運転代行のアルバイトをしたいけど、普通二種はどうやって取るの?』という方も多いですよね。
普通二種の受験資格は、原則21歳以上で、普通免許などを受けていた期間が通算3年以上です(道路交通法第96条第5項)。指定自動車教習所に通う場合、普通免許(MT)を持っている人の技能教習は12時限、AT限定の普通免許なら16時限です(施行規則 別表第四)。
| 持っている免許 | 普通二種(MT)の技能教習 | AT普通二種の技能教習 |
|---|---|---|
| 普通免許(MT) | 12時限 | 12時限 |
| AT限定の普通免許 | 16時限 | 12時限 |
時限は1時限50分で、技能の身につき方によって延びることがあります。学科教習は、普通免許などを持っている人なら17時限です。
試験場で直接受ける方法もあります。警視庁(東京都)の場合、手数料は9,800円で、合格後に旅客車講習(6時間)と応急救護処置講習(6時間)を受けます(令和7年3月24日以降)。
取り方は普通二種免許とはで紹介しています。
- お客さんの車を運転する役か、随伴車の役か
- 普通二種が要るか、入社後に取る仕組みがあるか
- 勤務する曜日と時間帯
- 認定を受けている会社か
夜の仕事ならではの準備
運転代行は、条文でも「主として夜間」の営業とされています。夜の運転に慣れておくことが、仕事に入る前の大事な準備になります。
『本業の後に働けるかな』と考えている方は、翌日の本業に響かない曜日や時間帯を、先に決めておくと続けやすくなります。
お客さんの車は、車種もATかMTかも毎回ちがいます。いろいろな車に乗ることになる、という点も頭に入れておきましょう。
代行とタクシー、どちらを選ぶ?
普通二種があれば、運転代行もタクシーも選べます。
- 夜の時間帯に働きたい
- 本業と別に、空いた夜に働きたい
- お客さん自身の車を運転することに抵抗がない
- 昼の時間帯にも働きたい
- 会社の車で、自分で営業を工夫したい
- 取得支援のある会社で二種を取りたい
どちらの仕事が合うかは、二種免許でできる仕事一覧も参考にしてみてください。
ひとりで探すか、相談先を使うか
仕事を自分で探すか、相談先を使うか、迷う方もいますよね。
会社の採用ページに直接応募するのも、ハローワークで探すのも、ドライバー向けの転職サービスに相談するのも、どれも正当な方法です。タクシーの仕事も含めて考えたい時は、相談先を使う方法も考えてみてください。
二種免許ドットコム
二種免許を活かした転職を考えている方へ
タクシーやバスの会社には、入社後に二種免許の取得費用を負担する制度を設けているところもあります。会社ごとに条件が違うので、ひとりで求人票を見比べるのが大変な時は、ドライバー向けの転職支援サービスで相談できることをまとめました。
無料ドライバー転職サービスの選び方を見る受験資格・試験・手数料は法令や都道府県で変わることがあります。最新の情報は警察の運転免許の案内と各教習所・各社の公式サイトで確認してください。
よくある相談
運転代行についての相談では、お客さんの車が白ナンバーなのに二種が要る理由と、随伴車の運転に二種が要るか、という迷いが多く見られます。
運転代行と二種免許について、よく寄せられる相談を内容をまとめた形で紹介します。
お客さんの車は白ナンバーなのに、なぜ二種?
『タクシーみたいに緑ナンバーじゃないのに、二種が要るのはおかしくない?』という相談です。
運転代行で二種が要るのは、ナンバーの色ではなく、道路交通法第86条第5項で「代行運転普通自動車を運転するには普通二種」と決められているからです。お客さんを乗せて、お客さんの車を運転する仕事だから、と考えると分かりやすいはずです。
随伴車の運転だけなら一種でいい?
『随伴車を運転する人は二種が要らないと聞いた』という相談もあります。
条文上、普通二種が要るのは代行運転普通自動車を運転する時で、随伴用自動車はこれに当たりません。ただ、会社によって求める免許は違うので、求人でどちらの役割かを確かめてみてください。
副業で随伴車をしていたけど、二種を取ったら?
『一種で随伴車の運転をしていて、二種を取ったらお客さんの車も運転できる?』という相談です。
普通二種を取れば、免許の上ではお客さんの車を運転できるようになります。ただ、役割の変更は会社と相談して決めることになります。
よくある質問
運転代行に二種免許は必要ですか?
お客さんの車を運転するには普通二種免許が必要です(道路交通法第86条第5項)。大型二種や中型二種でも運転できます。
運転代行の随伴車を運転するのに二種免許は要りますか?
条文上、普通二種が要るのは代行運転普通自動車の運転で、随伴用自動車はこれに当たりません。会社によって求める免許が違うので、求人で確かめてください。
友達の車を無償で運転して送るのに二種免許は要りますか?
運転代行業は営業として運転を代わるものなので、営業ではない無償の運転は代行業とは別の話です。迷う時は都道府県の警察に相談してください。
運転代行は大型二種や中型二種でもできますか?
できます。大型二種や中型二種を受けた人は、代行運転普通自動車を運転できます(道路交通法第86条第6項)。
運転代行の会社を始めるには何が必要ですか?
都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります(自動車運転代行業法第4条)。安全運転管理者の選任や損害賠償の措置なども決められています。
まとめ
- 運転代行でお客さんの車を運転するには普通二種が必要
- 二種が要る理由は、ナンバーの色ではなく道路交通法第86条第5項の決まり
- 随伴車は代行運転自動車に当たらず、求める免許は会社で確かめる
- 営業ではない無償の運転は代行業とは別の話
- 代行業を営むには公安委員会の認定が要る





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