二種免許の取得条件|年齢・運転経歴・視力など受験資格の確認

二種免許の取得条件を、年齢・運転経歴・適性の3つで確かめる記事のアイキャッチ

当サイトの記事は編集部が警察庁・都道府県警察・国土交通省・厚生労働省などの公開情報を調べて独自に執筆しています。受験資格・試験・手数料・教習の内容は法令の改正や都道府県によって変わることがあるため、最新の情報は警察の運転免許の案内と各教習所・各社の公式サイトで確認してください。

タクシーやバスの運転手を目指して二種免許を調べ始めたものの、「自分は受験できるのかな」と取得条件のところで手が止まっている方も多いはずです。

結論から言うと、二種免許の取得条件は「年齢」「運転経歴」「視力などの適性」の3つです。原則は21歳以上で、普通免許などを通算3年以上持っていること、そこに二種用の視力・深視力などの基準が加わります。

この記事を読むと、3つの条件を自分で確かめる方法と、足りない時にどの道があるかが分かります。

目次

二種免許の取得条件は3つ

先に結論

二種免許の受験資格は、道路交通法第96条第5項で決められています。①21歳以上 ②大型・中型・準中型・普通・大型特殊免許のいずれかを通算3年以上 ③適性試験の基準、の3つです。受験資格特例教習を修了すれば、①は19歳以上、②は1年以上になります。

『二種免許って、何か特別な資格が要るの?』と身構えてしまいますよね。

実は、学歴や職歴は問われません。見られるのは、年齢と、これまで車の免許をどれだけの期間持っていたか、そして目や耳の基準です。

3つの条件を、原則と特例に分けて表にしました。

条件原則受験資格特例教習を修了した場合
年齢21歳以上19歳以上
運転経歴対象の免許を通算3年以上通算1年以上
適性視力・深視力・聴力などの基準同じ基準(特例は無い)
二種免許の取得条件である年齢・運転経歴・適性の3つを、原則と特例に分けてチェックできる図解

ここでの「二種免許」は、正式には第二種運転免許といい、大型・中型・普通・大型特殊・牽引の5種類があります。二種免許の全体像は二種免許とはで紹介しています。

大型二種も普通二種も、条件の基本は同じ

『大型二種免許の条件は、普通二種より厳しいのでは?』と思う方もいますよね。

ところが、牽引二種を除く4種類の二種免許は、受験資格の条件が同じです。大型二種免許の受験資格も、普通二種免許の取得条件も、21歳以上・通算3年以上・適性の基準で変わりません。

違いが出るのは、教習所での教習時限や、試験に使う車の大きさです。

年齢の条件|原則21歳以上・特例で19歳以上

21歳になる前でも、特例教習で19歳から受けられる

第二種免許の年齢の条件は21歳以上です。受験資格特例教習のうち「年齢要件の特例」の教習を修了すると、19歳以上で受験できます。

『バスの運転手は21歳からって聞いたけど、19歳や20歳の運転手もいるの?』という声をよく見かけます。

これは、2022年(令和4年)5月13日に始まった受験資格の見直しによるものです。警察庁の案内では、特別な教習を修了すると、19歳以上で第二種免許・大型免許・中型免許の試験を受けられるようになりました。

今の年齢原則の受験特例教習を使う場合
18歳以下受けられない受けられない
19歳・20歳受けられない経歴の条件も満たせば受けられる
21歳以上経歴と適性の条件を満たせば受けられる経歴を1年に短くしたい時に使う

例えば、高校を卒業してすぐ普通免許を取り、19歳でバスやタクシーの会社への就職を考えている場合です。

この場合、年齢の特例と経験年数の特例の両方を使えば、普通免許を取って1年たった19歳の時点で受験できる計算になります。会社の採用担当に「特例教習を使って受ける形ですか?」と聞いてみると、入社後の流れがつかみやすくなりますよ。

19歳で取った人に付く「若年運転者期間」

年齢の特例で二種免許を取った場合は、21歳になるまでが「若年運転者期間」になります。

この期間に違反点数の合計が3点以上になると(1回の違反で3点の場合を除く)、若年運転者講習(9時間)を受けることになります。受けないと、特例で取った免許が取り消されます。

くわしい仕組みは、受験資格特例教習とはでまとめています。

年齢の数え方に注意

「入校した時に19歳」ではなく、試験を受ける時点で条件を満たしているかがポイントです。特例を使う場合も、運転経歴の条件(通算1年以上)と一緒に確かめておきましょう。

運転経歴の条件|通算3年をどう数える?

数えるのは「大型・中型・準中型・普通・大型特殊」の期間

二種免許の運転経歴は、大型・中型・準中型・普通・大型特殊免許のいずれかを受けていた期間を、通算で数えます。免許の効力が停止されていた期間は除きます。

ここがこの記事でいちばん大事なところです。

『免許を取ってから3年って、何日から数えるの?』『一度失効したらどうなる?』と、運転経歴の数え方は迷うポイントが多いですよね。

まず、数える対象になる免許とならない免許を分けておきましょう。

免許運転経歴に数えるか
普通免許(AT限定を含む)数える
準中型・中型・大型免許数える
大型特殊免許数える
原付免許数えない
普通二輪・大型二輪免許数えない
小型特殊免許数えない

AT限定の普通免許も普通免許なので、期間に数えられます。一方で、原付免許やバイクの免許だけの期間は、二種免許の運転経歴には入りません。

「通算」と「停止期間を除く」の意味

道路交通法第96条第5項では、免許を受けていた期間を「通算して」数え、効力が停止されていた期間を除くとしています。

例えば、普通免許を取って3年たっていても、その間に免許停止の期間があれば、その日数は差し引いて考えます。条文の数え方に当てはめると、間が空いた期間がある人も、受けていた期間を足し合わせて考える形です。

『自分の期間が足りているか自信がない』という方は、免許証に書かれた取得日を手元に置いて、試験場や教習所に確かめるのが確実です。

問い合わせる時は、こんな聞き方をすると話が早く進みます。

「普通免許の取得日は免許証に書いてあるこの日で、免許停止を受けたことはありません。今から二種の受験資格はありますか?」

取得日と停止の有無をはじめに伝えておけば、相手も期間をすぐに計算できます。

3年より短くて受けられる2つのケース

通算3年に届かなくても、受験できる場合があります。

ケース必要な期間根拠
政令で定める経験がある通算2年以上道路交通法施行令第34条第6項
受験資格特例教習(経験年数の特例)を修了通算1年以上道路交通法第96条第5項・警察庁

政令で定める経験は、次の2つです。

  • 旅客自動車の運転者以外の乗務員として、旅客自動車に2年以上乗務した経験
  • 免許を取った日以後に、自衛官として自衛隊用自動車を2年以上運転した経験

ほかの二種免許を持っている人

すでに別の種類の二種免許を持っている人は、受験できます(道路交通法第96条第5項第3号)。例えば、普通二種を持っている人が大型二種を受ける場合です。

ペーパードライバーの期間も運転経歴に数えるのかが気になる方は、ペーパードライバーでも二種免許は取れる?で数え方を紹介しています。

適性の条件|二種は視力と深視力の基準が上がる

視力は両眼0.8以上・一眼0.5以上、深視力の検査もある

二種免許の適性試験は、普通免許(第一種)より視力の基準が高く、深視力の検査が加わります。基準は道路交通法施行規則第23条で決められています。

『普通免許の視力検査は通ったけど、二種は大丈夫かな』と不安な方もいますよね。

二種免許と普通免許(第一種)の適性試験の基準を比べてみました。

項目二種免許普通免許(第一種)
視力両眼0.8以上・一眼それぞれ0.5以上両眼0.7以上・一眼それぞれ0.3以上
深視力三桿法で3回検査し、平均誤差2センチメートル以下検査なし
聴力10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる同じ基準
色彩識別赤・青・黄の識別同じ基準

視力は、眼鏡やコンタクトレンズで矯正した視力を含みます。普段眼鏡で運転している方は、二種の基準に届くかを早めに確かめておきましょう。

色彩識別の試験は、受けようとする免許と別の種類の免許を持っている人には行わないとされています(施行規則第23条第2項)。

深視力の検査とは?

深視力の検査は、三桿法の奥行知覚検査器という機械で、2.5メートル離れた所から3回検査します(施行規則第23条)。

名前のとおり、物の奥行きをどれだけ正確につかめるかを見る検査で、3回の平均誤差が2センチメートル以下なら合格です。やり方は、検査の前に係員から説明があります。

深視力の検査の流れや事前に確かめておくことは、二種免許の深視力検査とはでくわしく紹介しています。

適性試験は最初に受ける

試験場では、適性試験と学科試験を技能試験の前に行い、どちらかが不合格なら、ほかの試験は行わないと決められています(施行規則第26条)。

つまり、視力や深視力の基準に届かないと、その日は技能試験まで進めません。警視庁の案内では、試験場で直接受ける場合、適性試験の当日は技能試験を受けられず、技能試験の予約は適性試験に合格してからになります。

深視力は大型や中型の第一種でもある

深視力の検査は、二種免許だけでなく、大型・中型・準中型・牽引免許などでも行われます。大型免許を持っている人は、一度受けたことがある検査です。

自分は受けられる?3つの条件のチェックと、足りない時の道

足りない条件によって、取れる道が変わる

年齢か運転経歴が足りないなら、受験資格特例教習か、条件がそろうまで待つかの2択です。適性の基準は特例が無いので、眼鏡などで矯正した視力で基準に届くかを確かめます。

『結局、自分は今すぐ受けられるの?』と知りたい方のために、チェック表と判定表を作りました。

受験資格のセルフチェック
  • 受験する時点で21歳以上か(特例教習なら19歳以上)
  • 大型・中型・準中型・普通・大型特殊免許のどれかを持っているか
  • その免許の期間が、停止期間を除いて通算3年以上か(特例教習なら1年以上)
  • 眼鏡などで矯正した状態で、両眼0.8以上・一眼0.5以上か
  • 深視力の検査を受けたことがあるか、受ける心づもりができているか
  • 牽引二種なら、牽引免許を持っているか

すべてにチェックが付いたら、受験資格はそろっています。付かない項目がある時は、次の表で道を選んでみてください。

足りない条件取れる道ひとこと
年齢が19歳・20歳年齢の特例の教習(7時限以上)を修了する若年運転者期間がある
運転経歴が1年以上3年未満経験年数の特例の教習(29時限以上)を修了する実施教習所は都道府県警察で確認
運転経歴が1年未満通算1年になるまで待つその間に教習所や会社の情報を集める
18歳以下19歳になるまで待つ先に普通免許を取っておく
視力の基準に届かない矯正した視力で基準に届くかを確かめる適性の基準には特例が無い
二種免許の受験資格を年齢・運転経歴・適性の順に確かめ、足りない時に特例教習か待つかを選ぶ判定の図解

例えば、普通免許を取って2年目の22歳の場合、年齢は足りていても運転経歴が3年に届きません。この場合は、経験年数の特例の教習を修了すれば、3年を待たずに受験できます。

一方、19歳で普通免許を取って1年半の場合は、年齢と運転経歴の両方が足りません。年齢と経験年数の両方の特例を使えるかを、教習所に確かめてみてください。

免許証の取得日を見ながら、手帳に運転経歴の年数を書き出して受験資格を確かめている手元の写真

条件がそろったら、次は取り方を選ぶ段階です。教習所・合宿・試験場の3つのルートの比べ方は、二種免許の取り方でまとめています。

大型二種を目指す人が確かめておきたいこと

大型二種免許の取得条件に、大型一種免許は入っていません。普通免許を通算3年以上持っていれば、大型二種を受けることができます。

ただし、教習時限は持っている免許で大きく変わります。施行規則の別表第四では、大型二種の技能教習は、大型免許を持っている人で17時限、普通免許の人で33時限、AT限定の普通免許の人で37時限です。

『AT限定の普通免許だと、大型二種は取れないの?』と心配する方もいますが、取れます。時限が多くなる、という違いです。

二種免許の種類ごとに違う所

条件はほぼ共通、違いは「牽引二種」と「取り方」

大型・中型・普通・大型特殊の二種免許は受験資格が共通です。牽引二種だけは、牽引免許を持っていることが加わります。

『中型二種や大型特殊二種は、また別の条件があるの?』と気になる方もいますよね。

種類ごとの受験資格と、取り方の違いを表にしました。

種類受験資格取り方で気をつけること
大型二種共通の条件(21歳以上・通算3年以上・適性)持っている免許で教習時限が大きく変わる
中型二種共通の条件警視庁では技能試験を受けられる試験場が限られる
普通二種共通の条件普通免許ありなら技能教習は12〜16時限
大型特殊二種共通の条件指定教習所の教習時限が法令に無く、試験場での受験が基本
牽引二種共通の条件+牽引免許を持っていること指定教習所の教習時限が法令に無く、試験場での受験が基本

大型特殊二種と牽引二種は、施行規則の別表第四に指定教習所の教習時限の決まりがありません。教習所の扱いは各教習所に確かめてみてください。

どの種類でどんな車を運転できるかは、二種免許の種類一覧で紹介しています。

よくある相談

多いのは「今は条件が変わったの?」という確認

二種免許の取得条件についての相談は、2022年の見直しで何が変わったのか、自分の期間の数え方は合っているのか、に集まっています。

普通二種も19歳から取れるようになった?

はい、普通二種免許も対象です。警察庁の案内では、特例教習を修了すると、19歳以上・通算1年以上で「第二種免許、大型免許及び中型免許」の試験を受けられるとされています。

大型二種だけの話ではなく、普通二種を含む第二種免許が対象です。

特例教習だけを教習所で受けることはできる?

受験資格特例教習を行っている教習所は、警察庁の案内では「お近くの都道府県警察の窓口にお問い合わせください」とされています。

特例教習だけを受けられるか、二種免許の教習と組み合わせる形かは、教習所ごとに案内が違うことがあります。通えそうな教習所に、直接聞いてみてください。

6年ほど前にAT限定の普通免許を取った。普通二種は受けられる?

運転経歴の面では、AT限定の普通免許も普通免許なので、停止期間が無ければ通算3年以上に当たります。あとは年齢と適性の条件を確かめれば、受験資格はそろいます。

ただ、AT限定の普通免許から普通二種を取る時の教習時限は、普通二種(MT)なら16時限、AT限定の普通二種なら12時限です(別表第四)。どちらで取るかは、働きたい会社の車も確かめて決めてみてください。

大型免許と普通二種を持っている。大型二種の条件は?

受験資格はそろっています。別の種類の二種免許を持っている人は受験でき、学科試験も免除になります(大阪府警・宮城県警・警視庁の案内)。

教習時限は、大型免許を持っている人の大型二種の技能教習が17時限です。さらに別表第四の備考では、大型・中型・準中型免許と中型二種か普通二種を併せて持つ人は、応用走行が4時限少なくなるなどの決まりがあります。

自分の組み合わせで何時限になるかは、入校前に教習所で確かめてみてください。

会社の制度を使って取るのも一つの道

タクシーやバスの会社の中には、第一種免許の人を採用して、二種免許を取るための養成訓練を行う会社もあると、job tag(厚生労働省)に書かれています。

取得条件を満たしたうえで、費用を自分で払って取るか、会社の制度を使うかは、働き方と合わせて考えるポイントです。会社の制度の仕組みは二種免許を無料・会社負担で取る方法で紹介しています。

ひとりで求人を探すか、ドライバー向けの相談先を使うかは、今の状況に合わせて選んでみてください。

二種免許ドットコム

二種免許を活かした転職を考えている方へ

タクシーやバスの会社には、入社後に二種免許の取得費用を負担する制度を設けているところもあります。会社ごとに条件が違うので、ひとりで求人票を見比べるのが大変な時は、ドライバー向けの転職支援サービスで相談できることをまとめました。

無料ドライバー転職サービスの選び方を見る

受験資格・試験・手数料は法令や都道府県で変わることがあります。最新の情報は警察の運転免許の案内と各教習所・各社の公式サイトで確認してください。

よくある質問

二種免許の取得条件は何ですか?

原則21歳以上で、大型・中型・準中型・普通・大型特殊免許のいずれかを通算3年以上受けていること、視力・深視力・聴力などの適性試験の基準を満たすことです(道路交通法第96条第5項・施行規則第23条)。

二種免許の受験資格の「3年」には原付免許も入りますか?

入りません。数えるのは大型・中型・準中型・普通・大型特殊免許を受けていた期間です。原付免許やバイクの免許だけの期間は入りません。

大型二種免許の受験資格に大型一種は必要ですか?

必要ありません。普通免許などを通算3年以上持っていれば受験できます。持っている免許によって教習時限が変わります。

19歳でも二種免許は取れますか?

受験資格特例教習を修了すれば、19歳以上・普通免許などの期間が通算1年以上で受験できます。取った後は21歳まで若年運転者期間になります。

二種免許の視力の条件は?

両眼で0.8以上、かつ一眼でそれぞれ0.5以上です。眼鏡などで矯正した視力を含みます。深視力の検査もあります。

まとめ

この記事の要点
  • 二種免許の取得条件は、年齢・運転経歴・適性の3つ
  • 原則は21歳以上で、普通免許などを停止期間を除いて通算3年以上
  • 受験資格特例教習を修了すれば、19歳以上・通算1年以上で受験できる
  • 適性は二種用の基準で、視力は両眼0.8以上・一眼0.5以上、深視力の検査もある
  • 原付やバイクの免許の期間は、運転経歴に数えない
  • 足りない条件があれば、特例教習か、条件がそろうまで待つかを選ぶ
二種免許ドットコム

二種免許ドットコム 編集部

普通二種・中型二種・大型二種など第二種運転免許の種類と受験資格、教習所・合宿・試験場での取り方、費用の内訳、二種免許を活かせるタクシー・バスなどの仕事と転職の進め方を、これから二種免許を取る人の目線で整理している情報サイトです。 公式サイト

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